円滑な企業経営及び健全な企業の発展のためには、会計・税務に関する業務を適切に処理することも求められています。

ここでは、企業の会計・税務について、知っておきたい知識について簡単に紹介します。

会計処理と書類の作成

会計とは、企業の財政状況や経済的な活動の結果を計算するためのものです。

日本の会計制度は会計の基本ルールである「公正なる会計慣行」を会社法、金融商品取引法、税法といった各法律が利用することで成り立っており、適用される法律によって会計の目的や必要となる書類も異なります。

例えば、会社法会計では、株主及び債権者保護のために、すべての企業に対して営業上の財産や損益状況を明らかにすることが求められています。そこで、関係者に状況を知らせるためにも、計算書類(賃借対照表、損益通算書、株主資本等変動計算書)や会計帳簿といった書類を作成する必要が出てくるのです。

税務上の優遇措置(税率・交際費・欠損金など)

企業はその年の所得金額に応じた、法人税や住民税、事業税といった各種税金を納税する義務を負っています。

しかしながら、資金面で余力の乏しい企業にとって、これらの税金は時に経営を圧迫するものにもなりかねません。そこで、国では、日本の経済と雇用を支える企業の経営を支援するため、様々な税務上の優遇措置を設けています。

・軽減税率

800万円以下の所得金額部分について、法人税の税率が大企業よりも軽減されています。

・交際費の損金算入

法人が支出した交際費は原則損金に参入することはできませんが、企業の場合は、交際費の損金算入が広く認められています。具体的には、①800万円までの交際費等の全額損金算入と、②飲食接待費の50%の損金算入のうち、どちらか都合のいい方を選んで適用することが可能です。

・欠損金の繰越控除・繰越還付制度

欠損金が生じた場合には、翌事業年度に繰り越して将来の所得から控除を受けたり、前年度の納税額を限度として還付金を受け取ったりできます。

役員報酬の損金算入要件

役員報酬の扱いも会計処理で問題になりやすいポイントです。役員報酬は従業員に払った給料とは違って、法人税法上の要件を満たさなければ損金に参入することができません。これは、役員に対する報酬額を調整することで、課税所得金額を少なく見せかけるような行為を防ぐためです。

税務上、損金算入できる役員報酬は、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の3つのみとなっています。役員報酬を支払う時には、支払額や支払時期、所定の手続き事項に留意しつつ、適切に会計・税務処理を行いましょう。

消費税の仕組み

消費税は商品・製品の販売やサービス提供といった取引に対して、広く公平に課税される税です。最終的に消費者が負担し、事業者が納付するという点に特徴があります。

法人の場合、事業年度の基準期間(全然事業年度)の課税売上高が1000万円を超える事業者には、消費税の納税義務があります。

会計税務の処理には法的知識も不可欠

会計制度や税務には法律の規定が関わっているため、特に複雑な事案処理については法的知識が不可欠です。また、場合によっては法律の解釈を巡って、税務当局と裁判で争う事態もありえます。もし実務で法律上の問題に直面したら、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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