資金繰りが悪化し、倒産の危険が間近に迫った時、経営者には2つの選択肢が残されています。1つは破産手続をして会社を消滅させること、もう1つは民事再生などで事業の再建を目指すことです。この記事では、そのうち会社を存続させ、事業再建を目指す場合の手法について紹介します。
事業再生総論
ビジネスにはリスクがつきものです。事業がうまくいかず、会社の経営が苦しくなってしまうケースもあるでしょう。その場合、経営者としては会社を畳むか、事業を何とか継続させるかの選択を迫られることになります。
もし後者を選んだ場合に問題となってくるのが、事業を再建するまでの道筋や、現在会社が抱えている負債、当座の資金繰りなどです。
これらの問題を解決し、事業再生を行うための手法としては、民事再生や私的整理、特定調停といったものがあります。
民事再生
民事再生は民事再生法に基づく法的整理の一種です。現経営者の主導のもと、債権者等多数の利害関係者の同意を得て再生計画の策定・遂行をし、利害関係者の利害を適切に調整しながら事業再建を目指していきます。
事業を継続しながら債務の一部免除や弁済猶予が受けられる、現経営者のもとに会社経営権が残るといったメリットがありますが、法的整理手続に入ったことが取引先などに知られて会社の社会的信用に悪影響を及ぼすリスクもあります。
私的整理
私的整理とは法的整理手続とは違い、債権者(金融機関)と債務者の話し合いによって、債務の整理や事業再建を目指すことを指します。
原則として手続に関わる債権者を金融機関のみに限定しているため、取引先や顧客などに私的整理手続に入ったことを知られないで済む、というメリットがあります。そのため、社会的信用や企業価値の毀損、取引先を巻き込んだ連鎖倒産といった事業への悪影響を避けつつ、事業の再建を行うことが可能です。
特定調停
特定調停はどちらかというと私的整理に近い形で、事業再生を図る手法です。
特定調停では、債務の返済が難しくなった債務者が債権者(金融機関など)と返済方法などについて話し合い、事態の解決を図ります。ただの当事者間の話し合いではなく、裁判官や調停委員といった公正中立な第三者の仲介を受けての話し合いになること、また調停の内容に公正さや妥当性、経済的合理性が求められることから、債権者側の理解・協力が得られやすいというメリットがあります。
さらに、いわゆる17条決定による解決を図れる、認定支援機関による経済的援助を受けられるなどの点もメリットとして挙げられます。
経営者の保証債務
私的整理手続を行った場合、債権者側としては保証人に対して保証債務の履行を求めるのが一般的です。
そのため、経営者が会社の保証人となっている場合には、自らが背負った保証債務をどうするかについても方針を決めておく必要があります。
莫大な保証債務に対して保証人が取りうる選択肢としては、自己破産や民事再生といった法的整理手続、任意整理があります。また、企業の経営者である場合には、事業再生ADRや特定調停といった方法をとることも考えられます。
事業再生の相談は弁護士に
たとえ経営状態が苦しい状態であっても、どうにかして会社の再建を目指す道はあります。弁護士は、法の力を駆使して会社の再出発をサポートする専門家です。資金繰りの悪化などでお困りの経営者の方は、一度弁護士にご相談ください。