企業が取引をする上では「契約書」の作成は欠かせないものです。契約書に不備があると後のトラブルの原因にもなりますので、作成にあたっては慎重に内容を検討する必要があります。

契約書の意義と種類History

そもそも契約とは、いわば当事者を法的に拘束する約束のことをいいます。そして契約書は、この契約の内容を「書面」という形に落とし込んだものです。
契約そのものは当事者間の合意さえあれば口頭でも成立(いわゆる口約束)します。しかし、口頭による契約はやりとりに関する証拠が残らないため、後でトラブルが発生した場合に「言った」「言わない」で揉め事に発展しがちです。
そこで、企業の取引では、取引先や従業員など相手の立場に関わらず、契約時には契約書を作成し、紛争のリスクに備えるのが一般的です。
企業間取引で使われる機会の多い契約書には、売買契約書や、賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、業務委託契約書、秘密保持契約書などがあります。

契約書の作成方法

契約書の作成方法に法律上のルールはありません。ただ、最低限盛り込むべき項目を盛り込んでおかないと後々トラブルの原因にもなりますので、基本的な構成は押さえておくのが望ましいといえます。 基本的な契約書の構成は次の通りです。

・表題

タイトル部分には、何についての契約かを一目分かるように書きます。

・前文

前書き部分で、通常、契約当事者が誰なのか、また何のために契約するのかについて簡単に書きます。

・本文

本文では、実質的な契約内容を記載します。結ぼうとしている契約について、決めるべき事項を漏れなく記載することが求められます。

・後文

後書きとなる部分です。一般的には、「上記契約成立の証として、本契約書を2通作成し、甲乙それぞれ記名・捺印の上、各1通を保管する」などと記載します。後述する署名・押印の方法と合致するように記載するのがポイントです。

・契約日付

契約の締結日(年月日)を記載します。

・署名・押印欄

当事者を特定する事項(会社の場合は会社所在地、会社名)を記載し、署名または記名・押印する欄です。記載方法は後文に書いた署名・押印の方法と合わせます。

契約書チェックのポイント

契約書には盛り込まなくてはいけない条項がいくつもあります。契約書の種類に関わらず、条項の有無あるいは内容についてチェックしなければいけないものとしては、次のようなものがあります。

・解除条項

契約を解除するときの原因などについて定めるための条項です。契約を終了させる必要が発生した時に備え、どんなときに契約を解除できるのかなどについて規定します。

・損害賠償条項

トラブルが起きたときに備えて、損害賠償を負う場合や賠償範囲などについて決めておくための条項です。

・管轄条項

当事者間で紛争が起きた際に、管轄となる裁判所を決めるための条項です。遠方の裁判所を管轄裁判所としてしまうと、万が一訴訟が起きたときに不便が生じます。

・準拠法

国際取引の場合は、適用される法律がどこの国のものであるかについても決めておかなければなりません。

その他、当該契約の内容に即して、必要な事項が盛り込まれているかについてもチェックが必要です。 契約書は個々の契約によって盛り込むべき内容が変わります。それだけに作成・チェックにあたっては柔軟な判断が不可欠です。 市販のテンプレートでは不十分なこともありますので、できれば契約作成に詳しい弁護士の助言を求めることをおすすめします。

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