企業間取引において、特に企業同士の力関係に大きな差がある場合にはいわゆる「下請けいじめ」のような不公正な取引が発生しやすくなります。

このような望ましくない事態の発生を防止し、事業者や零細事業者を守るための法律が下請法や独占禁止法(独禁法)です。

下請法が適用される取引

下請法は、独禁法の特別法です。下請業者との取引で問題になる、下請代金の支払遅延や減額といった行為は独禁法の「不公正な取引」にあたります。しかし、独禁法の規制を適用するためには事実認定に時間がかかるため、被害者救済という意味では適切ではありません。そこで、下請法では、取引の当事者と下請取引の内容を類型化し、これらの要件に該当する当事者に対して一律に法律を適用することで、迅速な下請業者の保護を図ることにしたのです。

下請法が適用される下請取引としては、製造委託(モノの製造を委託する)や修理委託(モノの修理を委託する)、情報成果物委託(映像コンテンツなどの情報成果物の作成を委託する)、役務提供委託(サービスの提供を委託する)の4つの類型が規定されています。

下請法が適用される者

下請法の適用される当事者は、資本金区分によって自動的に判断されます。具体的には、下請業者の資本金の額を基準として、ある一定額以上の資本金を持つ事業者を一律に「親事業者」として扱うというルールになっているのです。例えば、製造委託の場合、下請事業者の資本金が3億円以下であれば、資本金が3億超の事業者は「親事業者」として扱われ、下請法の適用対象となります。

なお、親事業者は法人事業者のみですが、下請業者には法人事業者だけでなく個人事業主も含まれます。

親事業者の義務

下請法では、親事業者に対して次のような義務を定めています。

  • ・発注書面を交付する義務
  • ・取引に関する書類を作成・保存する義務
  • ・支払期日を定める義務
  • ・遅延利息を支払う義務

すなわち、親事業者は取引の際には取引条件を文書の形で明確化し、さらに物品やサービスの受領後は速やかに代金を支払う義務が課せられていることになります。

親事業者の禁止事項

下請法では、親事業者に禁止される違法行為として次のようなものを規定しています(以下、下請法1項各号参照)。

  • ・下請代金の減額
  • ・受領拒否
  • ・支払代金の支払遅延
  • ・返品
  • ・買いたたき
  • ・購入・利用強制
  • ・報復措置
  • ・有償支給原材料等の対価の早期決済
  • ・割引困難な手形の交付
  • ・不当な経済上の利益提供要請
  • ・不当な給付内容の変更、やり直し

これらに該当する行為を行った場合、下請法違反として罰金や勧告といったペナルティが課せられます。

独禁法違反

独禁法は、市場における競争秩序を維持し、事業者の競争を促進するために、健全な市場形成を妨げるような企業の行為を規制するものです。

独禁法で規制される主な内容には、以下の4つがあります。

  • ・私的独占
  • ・不当な取引制限
  • ・不公正な取引方法
  • ・事業者団体、企業に対する規制など

このうち、下請法と特に関係が深いのが、公正な競争を阻害する「不公正な取引方法」です。先述したように、下請法は独禁法の「不公正な取引方法」のうち、「優越的地位の濫用」(一方の取引当事者が優越的な地位を利用して他方に不利益を与えること)の特別法的存在にあたります。

したがって、「優越的地位の濫用」が疑われる行為のうち、下請法の適用要件を満たす取引については下請法が適用されます。

不公正な取引は弁護士に相談を

下請法や独禁法に違反する取引は違法であり、親事業者にとっても下請業者にとってもデメリットが大きいものです。互いに健全な取引関係を築くためにも、問題が大きくなる前に一度弁護士に相談されることをおすすめします。

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